(併設)労働保険事務組合東京都企業労済会
東京都世田谷区若林1-15-10 世田谷電設会館2階
tel.03-5433-0018
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労働保険事務組合併設

労働保険事務組合東京都企業労済会

労働保険事務組合とは・・・

厚生労働大臣の認可を受けた団体で、労働保険の成立手続きや労働保険料などの申告納付の手続き、その他雇用保険関係の手続きを行うことが出来る事業主の団体です。

労働保険の成立手続きや労働保険料などの申告納付の手続き、その他雇用保険関係の手続きのイメージ

事務組合に委託するメリット

  1. 通常は国の労災保険には加入することが出来ない社長や取締役の方でも、事務組合を通じて国の労災に特別に加入することができる
  2. 年に1度の労働保険料の納付について、労働保険料の額にかかわらず3回に分けて納付することができる
  3. 雇用保険の各種手続きを事務組合が行うので、事務処理の時間を節約できる。(ハローワークや労働基準監督署に行く手間が省けます。)

労災保険はもともと労働者を保護するために作られた制度ですので、事業主や役員の方は原則として加入出来ません。しかし、会社の代表や取締役の方々でも、現場や店舗に出るなど普通の従業員と同じ様な業務を行っていることが少なくありません。そのような方々がケガや通勤災害に遭った場合などでも、しっかりと国の労災保険から補償が受けられるようにするため、労働保険事務組合という団体を通じて特別に労災保険に加入することが出来ます。

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毎年7月に行われる労働保険料の計算・納付手続きは、1年分の保険料をまとめて計算し、納付までしなければなりません。毎年労働基準監督署まで行って手続きするのはかなり時間を取られてしまうのではないでしょうか。労働保険事務組合では事業主に代わってその計算・納付まで行いますので、安心してお任せいただけます。

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従業員を雇う、または退職してしまった場合などにはハローワークへ行き、雇用保険の資格取得・喪失の手続きをしなければなりません。日中は通常業務を行っているため、役所が開いている間に手続きに行く暇がない。労働保険事務組合は、事業主に代わって雇用保険の手続きをさせて頂きますので、事務処理やハローワークに行く手間が省けます。

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  1. (1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. (2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. (3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. (4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. (5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

委託できる事業主

  1. (1)金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下
  2. (2)卸売又はサービス業にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下
  3. (3)上記(1)、(2)の業種(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は除く)以外にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主です。

一人親方も同様に従業員ではないので、原則として労災の適用がございません。
いつも下請けに出している一人親方の方がケガなどされた場合でも、その一人親方が特別加入をしていない場合には元請会社の労災も使えません。障害が残ったり死亡事故が起きてしまったり、何かがあってからでは取り返しのつかない事になりかねませんので、是非お早めにご相談ください。

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