- 人材関連業務は雇用の形態、内容によりいくつかの種類に分けられます。
違いについては以下のようになります。
労働者派遣事業や有料職業紹介事業を行う場合などは、厚生労働大臣の許可が必要です。 - IT関連企業などでは、実態として派遣契約なのか請負契約なのかあいまいなケースも見受けられます。
無用なトラブルに発展しないよう、派遣契約、請負契約、委任契約などの違いを明確にし、契約を結ぶ際は働き方、業務内容等についてきちんと書面にすることが大切です。
労働者派遣事業
労働者派遣事業とは、自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことを言います。
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。
登録型派遣
一般に、派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、労働者派遣をするに時に、その登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結して有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うことをいう。
派遣される会社の契約期間が満了した時点で派遣元との労働契約も終了する。
常用型派遣
一般に、労働者派遣事業者が常時雇用(期間の定めなし)される労働者の中から労働者派遣を行うことをいう。
派遣される会社との契約期間が満了しても派遣元との労働契約は継続し、次の派遣先へ派遣される。
-
次の業務では、労働者派遣事業を行うことができません
- ① 港湾運送業務
- ② 建設業務
- ③ 警備業務
- ④ 病院等における医療関係の業務
(※医療関係は例外的に派遣できる場合もあります)
請負事業
請負事業は自由に行うことができ、厚生労働大臣の許可も不要です。発注者が労働者に指揮命令をすることができないところが派遣事業と異なります。
職業紹介事業
職業紹介事業は、紹介者と労働者に雇用関係はありません。有料職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。
紹介予定派遣
一定の労働者派遣の期間(6ヶ月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣を紹介予定派遣といいます。派遣事業と職業紹介を組み合わせたもので、労働者派遣事業許可と職業紹介事業許可の両方必要です。
- 労働者派遣事業や有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。
申請には厳しい許可基準があり、提出する書類も多く、他の様々な許可申請と比べてもかなりの時間と手間がかかります。許可が下りた後も、毎年事業報告書を提出しなければなりません。 - 特に労働者派遣事業は、派遣労働者に対する教育訓練を実施することや、派遣労働者の雇用の安定のための措置を講じなければならないなど、許可を取得した後にもきちんとした管理を続けていかなければなりません。
各許可申請の流れ
- ① お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。
- ② 許可の要件等を説明させて頂き、お客様の状況をお伺いさせて頂きます。
- ③ お見積り書をお送りし、ご納得いただけた場合にご契約とさせて頂きます。
- ④ 申請書の作成、必要な書類を集めます。
- ⑤ 申請に必要な収入印紙代、報酬をお振込頂き、申請手続きを代行させて頂きます。
- ⑥ 許可が出るまでの間、労働局から問い合わせがある場合は当法人が対応させて頂きます。
- ⑦ 労働局による実地調査を経て、問題がなければ許可証が発行されます。(申請から許可が出るまで目安として3か月程度かかります)