(併設)労働保険事務組合東京都企業労済会
東京都世田谷区若林1-15-10 世田谷電設会館2階
tel.03-5433-0018
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建設業のお客様

新規の建設業許可申請から毎年の決算変更届、労災保険・雇用保険・社会保険の各種手続き、その後の労務管理までまとめてご依頼いただけます。

建設業の社会保険・労働保険の手続き

建設業は労災保険の考え方が独特!!

建設業の労災保険は以下の3種類に分けられます。

  1. ① 現場労災(単独有期事業)
    大きな工事ではその現場ごとに労災保険の手続きが必要です。
  2. ② 現場労災(一括有期事業)
    小規模の工事を年度ごとにまとめて手続きします。
  3. ③ 事務所労災
    建設現場でなく、事務所で転んでケガをした場合などに起こる労災の手続きです。
  • ② の手続きしかしておらず、③ の手続きをしていない場合は、事務所への通勤中に起こった事故など労災の補償が受けられない場合もありますので注意が必要です。

建設業以外の会社では通常1個の労働保険番号で労災と雇用保険を管理しますが、建設業は上記三つの番号との他、さらに雇用保険番号を取りますので、労働保険の手続きがとても煩雑になります。
特に、毎年7月に申告しなければならない労働保険の年度更新では、慣れていないとかなりの時間が取られてしまいます。

建設業

社会保険の加入は必須条件!!

 社会保険に加入していないと公共事業を請負う事が難しく、また元請けからの仕事も回ってこない状況となっております。今後もこの状況が変わることはまずないでしょう。手続きが遅れると、場合によっては過去にさかのぼって保険料を支払わなければならないこともあります。

いとう労務は建設業のお客様が大変多く、建設業関連業務に精通しておりますので安心してお任せください。

主な業務内容

  • 建設業許可申請(新規・更新)
  • 決算変更届
  • 経営事項審査申請業務
  • 社会保険・労働保険の手続き
  • 労災への特別加入
  • 各種助成金の申請業務
  • 下請負契約書など、各種契約書の作成
  • 建築士事務所登録(新規・更新・変更等)申請届出業務
  • 電気工事業者の登録関係業務
  • 労務管理全般

建設業許可申請

建設業を営もうとする者は、以下の軽微な工事を除き、すべて許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

軽微な工事とは

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事で右のいずれかに該当する工事
  • ①1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
  • ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

そろそろ建設業許可を取って会社を大きくしようとお考えの社長様
本当に大切なのは建設業許可を取得した、その後です!

建設業だけではありませんが、人手不足は深刻な状況が続いております。
優秀な人材の育成・確保は会社の存続にも大きくかかわってきます。労務管理を適正に行い、社員にも「この会社でずっとやっていきたい」と思われるような魅力ある会社にしていきましょう。
何か問題が起きてから対応するのではなく、なるべく問題が起きないようにすることが私達の責務です。
いとう労務では、建設業許可取得後にも発生する様々な手続きや、助成金の申請など、継続してご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。

建設業許可申請の流れ

その1

お電話かメールフォームにてお問合せください。

その2

一度お会いさせて頂き、詳しく状況をお伺いした上でお見積りをお送りします。
ご納得いただけた場合に正式にご依頼を頂きます。

その3

申請書を作成し、証明書類など必要な書類を集めます。

その4

出来上がった書類に押印頂きます。

その5

役所への手数料、弊所への手続き報酬をお支払い頂きます。

その6

弊所行政書士が提出いたします。

その7

問題が無ければ1ヶ月前後でお客様のもとへ許可証が届きます。(知事免許の場合)

お問い合わせはこちら

tel.0354330018

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