就業規則作成
就業規則とは
常時10人以上従業員を雇用している会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出る必要があります。労働基準法は、最低限以下のことを定めなければならないとしています。
- ①始業および終業時刻、休憩時間、休日、休暇
- ②賃金(給与)の決定、計算および支払の方法、締日および支払日、昇給に関すること
- ③退職に関すること(解雇事由を含む)
これだけ?と思われるかもしれませんが、会社と労働者のもめ事になってしまうことの多い上位3つです。ですから、この3つは最低でもはっきりさせておきなさいと、法律で定められているのです。
その他の事項についても、従業員に関係する定めをする場合には就業規則に定めなければなりません。
就業規則とは、会社の自己紹介文のようなものだと思います。経営理念、やり方、考え方がはっきり書かれているからです。法律のように、やらなければならない事、守らなければならない事、やってはいけない事、また、手続きの方法を定めるなど、秩序を守る役割もあります。
法律がない国など考えるとゾッとしますが、就業規則がなくても従業員数が少ないうちは社長の考えが共有され易く、秩序もある程度保たれるでしょう。しかし、従業員が増えるほどまとまりがなくなり、社長の思いも伝わり難くなってしまうのではないでしょうか。会社の考えかたを伝え、意志の共有をはかるためにも会社の思いのこもった就業規則を作りましょう。
10人未満の会社は就業規則を労働基準監督署へ届出る義務はありませんが、ルールをきちんと定めておくことは無駄な紛争を防止するため、また、従業員が安心して働くためにはとても重要なことだと思います。会社にとっても従業員にとっても就業規則を作成するメリットは非常に大きいといえます。