宅地建物取引業を行うためには国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です!
いとう労務では、宅建業許可はもちろん、会社の設立から社会保険の新規適用手続き、従業員を雇い入れる場合の労災、雇用保険などの各種手続きをまとめてお任せいただけます!
これから独立して宅建業を開始しようとする方
- 申請手続きはご自身でやろうとお考えでも、多くの方は初めての経験かと思います。
- 手続きに必要な各種証明書の収集や、慣れない役所との折衝で補正が出るなど、想定より大幅に時間が取られてしまうことがございます。
- また、ほとんどの方は知事等の申請と平行して保障協会への加入手続きも必要ですので、さらに時間がとられてしまうことでしょう。
- 貴重なお時間はご自身の本業に使っていただき、役所への手続きはプロである我々行政書士にお任せください!
ご自宅で開業をしようとお考えの方
- 宅建業免許の要件として、事務所の形態は「物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として独立した形態を備えていること」とされているため、一般の戸建て住宅やマンションの一室は原則として事務所と認められておりません。しかし、間取り図や写真を持参して役所へ行き、どのように対応すればいいのか相談の上、申請が通ることもございます。
- 現状をお伺いの上、役所とのご対応もさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
宅建業許可申請の流れ
その1
お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください
その2
ご来所頂くか、お伺いするかさせて頂き、詳しい現状を確認させて頂きます
その3
お見積りをさせて頂き、ご納得いただけた場合にご依頼頂きます
その4
申請書の作成、各種証明書の収集、事務所の写真撮影などを行い、役所へ申請させて頂きます
その5
役所で1~2か月程度審査され、補正事項等がある場合は補正を行います
その6
役保証協会への加入手続きを行います
その7
免許証の交付
その8
営業開始
宅建業者として独立する以上、免許が交付されなくては仕事が出来ません。当事務所ではお客様に無駄な時間を取らせないよう、正確、迅速、丁寧な仕事を心がけております。
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tel.03‐5433‐0018